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株式会社ハーフビルドホーム
宅地建物取引業免許 栃木県知事(1)第4920号
全日本不動産協会会員
代表取締役/宅地建物取引主任者 青木真

「せっかく田舎に暮らすのなら、広く開放的で見晴らしのいい休耕地を買って農園ライフを満喫したい。」

そんな農的田舎暮らしを夢見ている都会生活者の方に向けて、当社では農園ライフに適した田舎の土地探しから、土の生活に向いたの家の設計、さらには農園・ガーデン・カーパーキング・作業小屋など敷地全体のグランドデザインまでを請け負い、みなさまのライフスタイル実現のお手伝いをさせていただきます。


まずは農園づくりの第一歩、土地購入の流れをについて説明します。
地元自治体ができるだけ農地を保存したいエリアと決めて線引きした区域のことを、市街化調整区域と呼んでいます。この調整区域において農地を買いそこに家を建てるには、まず農地法に基づく農地転用申請(以下農転)を自治体の農業委員会に提出する必要があります。仮にあなたをBさんとして、農地所有者のAさんから農地を購入する場合の農地法の扱い区分を下の図を使って説明します。

あなたBさんは現在は農業従事者ではありません。が、農地を買ってこれから本格的に農業をやろうとするのであれば、既存農家のAさんから新規農業従事者として土地を買うことになります。つまり農地の地目(ちもく)変更は無しで所有権が移転することになるため、この場合は下の図でいくと3条申請に該当します。ただし「農家になる」には、地元自治体農業委員会によって「ほんとうに農家になる意思能力があるか」を審査されます。またその農地の中に建物を建てる場合には、その宅地部分に関しては転用目的の権利移動となるので、5条申請が適用されます。農地から宅地に転用できる面積は、栃木県那須町の場合、上限150坪に制限されています。あなたBさんが新規農業従事者になって広い農地を所有したい、またそれに隣接する土地(MAX150坪)に家を建てたいと考えるのであれば、この3条プラス5条の申請をすることになります。

一方、もしあなたが「そこまで本格的な農業者になるつもりはない、150坪の農地を宅地に転用して、その中で家と畑と庭をつくれれば十分」とお考えでしたら5条申請のみの手続きとなります。4条申請は農家のAさんが自分持っている農地を宅地に転用する場合の申請です。
つぎに市街化調整区域ではない区域、すなわち市街化区域内にある農地を宅地に転用する場合は、やや規制が緩和されて農業委員会への申請ではなく届け出になります。市街化区域は自治体が住宅地商業地などとして市街化を図ろうと計画している区域なので、規制が緩和されるわけです。ただし先の150坪上限規制に変わりはありません。

<画像下> 栃木県那須町山本邸。5条農転申請で広い牧草地を買い家を建てたられました。その後作業小屋と薪小屋もセルフでつくり、現在はご夫妻で農的暮らしを楽しんでおられます。
あなたがもし「農地法の申請・届け出が煩わし」とお考えでしたら、農地でない土地、つまり山林を買って農園をつくることをお勧めします。山林というと山奥の土地に木がうっそうと植えられているイメージがありますが、木の無い平坦地で地目が単に山林という土地は田舎には結構あります。水はけのよい土の土地であれば、すぐに農園にすることもできます。この場合、当然農地法の規制はかかりませんから、300坪でも500坪でも欲しいだけ買って家や畑を自由につくることができます。
<画像上> 栃木県那須塩原市澤口邸。川に近い平坦な土地(地目は山林)約200坪を購入、掘ると石だらけの土地でしたがご夫妻で2年間開墾した結果、今では立派なガーデンと畑に生まれ変わっています
つぎに土地探しから契約までの流れを簡単に説明します。

step1. 土地に関するお客さまニーズをヒアリングし土地探し候補エリアを決めます

ますは那須にある当社事務所ショールーにお越しいただき、お客さまの土地とライフスタイルに関するご要望を聞かせていただきます。その後、複数エリアを車で巡回しながら、お客様のエリアと住まい方についてのニーズをさらに具体化し、最終的に探す土地の大体のエリア、土地の広さ、ご予算を決めます。当社が土地を探すことが出来る地域エリアは以下の通りです。

栃木県 那須郡那須町/那須塩原市/大田原市
福島県 白河市、西白河郡西郷村
※栃木県内では上記以外でも可能なエリアがあります。詳細はお電話でお問い合わせください

step2. 土地を探します
ますは栃木県那須町の当社事務所ショールーにお越しいただき、お客さまの土地とライフスタイルに関するご要望を聞かせていただきます。その後、複数エリアを車で巡回しながら、お客様のエリアと住まい方についてのニーズをさらに具体化し、最終的に探す土地の大体のエリア、土地の広さ、ご予算を決めます。

step3. 候補地を見学していただきます
候補地が見つかったら現地で見学していただき、ご購入を決められたらお申し込み(仮契約)をしていただきます。

step4. 重要事項説明書で土地の規制や建築の留意点などを説明します
当社の宅地建物取引主任者が宅建業法に基づいてその土地の重要事項説明書を作成し、お客様に説明します。説明内容は、土地購入前に買主が知っておくべきことすべてが網羅されています。

step5. ご契約
当重要事項説明が済み土地購入についてご理解ご了解がいただけましたら、土地売買契約書の調印を行います。
土地は当社で購入し建物は別業者で建てることも勿論可能です。私どもはプライベートでは東京から那須に13年前に移住し、200坪の土地に自宅と庭をつくってきました。また設計事務所建設業の業務としても、都会生活者である施主さんたちの田舎暮らしの家づくりを数多くお手伝いしてきました。さらに当社スタッフに中には、東京から那須に移住して、現在「農的田舎暮らし」を実践している者もいます。

そのような経験と蓄積、人材をベースにして、農的な暮らしのための土地探しから家づくり、農園づくりまでをトータルでサポートできる体制にあります。皆様方の夢のライフスタイル実現のお手伝いを、精一杯させていただきますので、どうか何なりとご要望をお申しつけください。
<画像上> 栃木県那須町山本邸。北には那須連峰を臨み、南には那須の雄大な牧草地と原野が広がるパノラマ景観の農地を購入、農地転用した後、定年後夫妻で住むためのご自宅をハーフビルドされました。無農薬有機農法の畑に囲まれた半農生活を、お二人で楽しまれています。